カーナビの取付費用①
こんにちは。
今月の最終日曜日に三浦市で
お祭りが開催されます。
去年は確か雨で中止となり、2年ぶりの開催。
砂浜を馬が走り、馬上の人が弓をいる笠懸を開催。
今年はぜひ見に行きたいと計画をしています。
事業用の車両を購入して、最近はカーナビも購入時に
オプションで取り付けることは多いと思います。
車両購入時にカーナビを取り付けた場合、
車両の取得価格は本体価格+付随費用となり
カーナビを取り付けた費用も資産計上となり
減価償却をして費用計上していきます。
仮に車両購入後に新たにカーナビを取り付けた場合でも
資産の価値を増加させるための支出となり、
「資本的支出」になります。
ただ、修理や改良等の費用が、20万円未満は
資本的支出に該当する場合であっても
「修繕費」として損金することが可能です。
最近は、カーナビも価格が抑えられて
いるため、取付費用も含めても
該当する場合もあると思います。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
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横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
お問合せ専用フリーダイヤル 0120-517-513
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リサイクル料金
こんにちは。
最近、交通事故のニュースを見ます。
自分も運転が好きで、休みの日にドライブするのが
楽しみですが、交通事故のニュースを見るたび、
安全運転を心掛けたいと思います。
自動車関連では、4月2日からエコカー補助金の
申請受付が開始となり、この制度に合わせて
買い替えを検討されている方も多くいらっしゃると思います。
車両購入時には、保険や税金・事務手数料など
本体価格以外にも多くの費用を支払います。
その費用の中にリサイクル料金の支払いが有ります。
リサイクル料には、各料金項目がありますが
会計処理は次の様に処理をします。
・シュレッダーダスト料金
・エアバック類料金
・フロン類料金
・情報管理料金
上記の料金はすべてリサイクル預託金として計上
・資金管理料金
支払った時点で費用処理が可能(消費税:課税取引)
例えば下記の例になると
シュレッダーダスト料金 7,690円
エアバック類料金 2,050円
フロン類料金 1,950円
情報管理料 230円
資金管理料金 380円
(料金は車両や装備個数により異なります。)
リサイクル預託金 11,920/現金 12,300
支払手数料 380
尚、リサイクル料は下取りに出した時や
譲渡した場合は、リサイクル料金分を受け取ることになります。
廃車にした場合は、その際に費用計上することが可能です。
費用計上した際は、消費税は課税取引となります。
車両購入時や処分時には気を付けましょう。
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源泉所得税の是正通知
こんにちは。
確定申告の繁忙期が過ぎて、
少しずつ以前の落ち着きが戻ってきました。
この後は、いよいよ法人の決算の集中月となるため、
まだまだ、気を緩めずに頑張っていきたいと思いま
す。
税務署から扶養控除の是正通知と言うものが会社
に届くことがあります。
これは、年末調整をした際、社員の方で実際には
扶養控除の対象にならない家族を扶養親族として
申告をされていた場合に、やり直しをするように
通知がきます。
扶養控除の申請は、年末調整の際
社員の方から扶養控除申告書が提出されます。
申告された扶養親族の中で、実際には収入が
103万円以上有った場合など要件を満たさなかっ
た際に通知がきます。
この通知がきましたら、該当の方へ確認をして正
しい税額を納付することとなります。
ただし、この場合源泉所得税となるため、本人負
担になりますので、該当した本人から徴収して納
付してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
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修繕費とならないものの判定
こんにちは。
久しぶりに某カメラ屋さんへ買い物に行った際
金環日食のコーナーが特設されていました。
今年の5月21日に東京でも見られると言うことです。
さて、2月となり確定申告がいよいよ間近となりました。
不動産所得が有る方で、貸付けているアパートや
貸家で修繕をおこなうことが、よく発生すると思います。
通常の維持管理や修理のために支出されるものは
必要経費となりますが、その中でも
資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価格を増加させたり
する部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上
減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。
修繕費と資本的支出の区分は、修繕や改良という名目ではなく、
その実質によって判定します。
次の様な支出は原則として資本的支出になります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
なお、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。
(国税庁HPを参照)
判定に困りましたら、ぜひ専門家にご相談ください。
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住宅借入金等特別控除
こんにちは。
ここ数日間、寒いが続いています。
先日ニュースで、北海道の旭川で最低気温が-30℃
になったそうです。
関東に居るとどのくらい寒いのかは、想像もできませんが、
体調は整えて忙しい時期を乗り越えたいと思います。
昨年、住宅を買われた方などで「住宅借入金等特別控除」
を申告する方がいらっしゃると思います。
この「住宅借入金等特別控除」を受ける際には
次の要件をすべて満たしている必要があります。
1 取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける
各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
2 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が
3千万円以下であること。
3 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり
床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に
供するものであること。
4 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための
一定の借入金又は債務があること。
5 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産
を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けて
いないこと。
仮に適用を受けていた自宅を売却する予定で、引越しをされ
12月31日にその住居に住んでいない場合は適用を受けること
ができません。
「5」の項目につきましては、複雑なこともあり
税理士などの専門家にご相談されると良いでしょう。
確定申告で迷われていましたら、
専門家に相談すると良いでしょう。
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確定申告の一時所得
明けましておめでとうございます。
本年も当ホームページを宜しくお願い致します。
年も明けそろそろ確定申告のお知らせの
ポスターなどが街中でも見られるようになりました。
サラリーマンの方だと、年末調整で税額が決まるため
確定申告をしなくても良いと思われている方もいますが、
中には確定申告する必要が有る人もいます。
その中に、一時所得という所得があります。
一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外
の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産
の譲渡による対価としての性質を有しない一時の
所得をいいます。
どの様な物かと言うと
(1)懸賞や福引の賞金品(業務に関して受けるものを
除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)
や損害保険の満期返戻金等
(3)法人から贈与された金品(業務に関してうけるもの、継続的に
受けるものは除きます。)
(4)遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
計算方法は
総収入金額―収入を得る為に支出した金額―特別控除額(50万円)=一時所得の金額
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの
他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、
納める税額を計算します。
ただし、一部所得については、源泉分離課税が適用されるため
確定申告をする必要はありません。
(国税庁ホームページを参照)
確定申告で迷われていましたら、
専門家に相談すると良いでしょう。
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金地金の売却について
こんにちは。
ここ数日、急に寒くなり体調など崩されて
いる方が多く見えます。
私も、ここ数日風邪で、のどがガラガラです。
今年も残り数日。体調を整えてラストスパートで
頑張りたいと思います。
年が明けると、確定申告の時期となってきます。
ここ最近の金融不安で、金の相場が上がり
売買をされている方がいらっしゃると思います。
サラリーマンなどの方が持っている金地金を売却した場合
の所得は、原則、譲渡所得として課税され、給与など他の
所得と合わせて総合課税の対象となります。
(事業所得や雑所得となる場合もあります。)
また、所有期間によりその譲渡所得の金額の計算が変わってきます。
所有期間が5年超の場合は
(売却価格-(取得価格+売却費用)-特別控除)×1/2
所有期間が5年以内
売却価格-(取得価格+売却費用)-特別控除
となり、特別控除は50万円となっています。
また、平成24年1月1日以降、取引価格が200万円を超える
場合には、支払いをする者の支払調書の提出義務化がされています。
売却した方の氏名や住所、譲渡金額を所轄税務署長へ提出をしなけ
ればなりません。
価格も高騰している為、売却をして利益が出ている方など、
申告漏れがない様、気をつけましょう。
解らないことがありましたら、
専門家に相談すると良いでしょう。
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ホームページの制作費用について
こんにちは。
気がつけばもう師走。
今年も残すところあと僅かとなりました。
今年、やり残したことをもう一度振り返り
新たな1年を迎えたいと思います。
今回は、ホームページの制作費用について書かせて
いただきます。
ホームページを制作する際、外部の制作会社に
依頼すると、何十万円と費用が掛かることがあります。
この制作費用は、広告宣伝費として損金にするのか
または資産計上として、毎年減価償却をしていくのか
まずは、通常のホームページを制作した場合は
企業や新製品のPRのために制作されるものであり、
その内容は頻繁に更新される為、開設の際の
制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと
考えられますので、ホームページの作成費用は
原則として、その支出時の損金として扱うのが
相当と考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま
使用期間が1年を超える場合には、その制作費用は
その使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェア
の開発費用)が含まれるようなホームページについては
その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する
金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数
5年を適用して償却することになります。
まずは、広告宣伝費にするのか、無形減価償却資産にするのか
迷われたら、専門家に相談すると良いでしょう。
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健康診断の費用について
こんにちは。
先週、本棚の片づけを開始しました。
今年に買った本で、何冊か読んでいる途中の
本を発見。
年内には読み終えたいと計画をしています。
今回は、会社でおこなった健康診断の費用について
書かせていただきます。
本来は健康診断の費用は、個人の健康を管理する為
個人で受診することになり、個人で受診料を負担します。
ただし、次の条件であれば会社の経費として
計上することが可能です。
①従業員すべてが対象になること
役員のみ対象とした場合は、経費にならず役員への
給与と扱いになるなど、注意が必要です。
尚、一定年齢以上の全従業員を対象にする場合などは
経費として認められます。(例:35歳以上など)
②診断の内容が常識的な範囲であること
人間ドックやPET検診などの様に、
著しく高額な場合は認められません。
③会社が直接診断料を支払うこと
受診した従業員へ現金を渡し支払わせた
場合などは、経費として認められません。
経費として認められない場合、
損金に計上が出来ないだけでなく、
受診者への給与扱いになると
源泉所得税も発生する為
計上時には注意をして下さい。
迷われた場合は、専門家に相談すると
良いでしょう。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
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横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
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忘年会の費用について
こんにちは。
寒暖の差が大きく、暑いと思っていたら
急に寒くなり、朝の天気予報のチェックが
欠かせません。
今年も残すところ、約1カ月半となり
12月に入ると忘年会のシーズンとなります。
会社によっては予算を決めて、会場を予約している
ところもあると思います。
ところで、忘年会の費用になりますが、
会社の福利厚生費として処理が出来ますが、
ただし条件があります。
○従業員全員が対象である。
一部の従業員が対象の場合や役員のみ対象などでは、
交際費や給与(役員報酬)として扱われることになります。
交際費や役員報酬になると、損金として扱えなくなるため
特に注意が必要です。
○費用が常識の範囲である。
常識外に高額な場合も交際費となる場合があります。
また、忘年会でのゲーム大会などの景品代も
高額でなければ福利厚生費として処理することができます。
○一次会が対象となる
二次会や三次会などは通常、一部の従業員や役員などを
対象にしていることが多いため、注意が必要です。
また、取引先などが参加している場合は
取引先分は交際費として扱われます。
金額や対象範囲などで迷われた場合は、
専門家にご相談ください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
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事務所名 |
日下部税理士事務所 |
所長名 |
日下部 文映 (登録番号第86326号) |
所在地 |
横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302 |
電話番号 |
045-814-5151 |
FAX番号 |
045-814-5252 |
業務内容 |
•独立、開業に関する支援 業務 •各種税務に関する業務 •経理・会計・決算に 関する業務 •経営相談・経営計画策定 に関する業務 •経営革新支援法承認支援 業務 |
メールアドレス |
kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp |
その他特記事項 |
税理士業務対応地域:神奈川県全域・東京都全域・横浜市全域(横浜泉区・横浜戸塚区・横浜栄区・横浜保土ヶ谷区・横浜旭区・横浜瀬谷区・横浜青葉区・横浜磯子区・横浜神奈川区・横浜金沢区・横浜港南区・横浜港北区・横浜都筑区・横浜鶴見区・横浜中区・横浜西区・横浜緑区・横浜南区)・藤沢市・大和市・川崎市・鎌倉市・茅ヶ崎市・逗子市・平塚市・横須賀市・厚木市・秦野市・小田原市など神奈川県全域 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
T5810171610085 |
東京地方税理士会 戸塚支部所属 |