1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
事務所名 |
日下部税理士事務所 |
所長名 |
日下部 文映 (登録番号第86326号) |
所在地 |
横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302 |
電話番号 |
045-814-5151 |
FAX番号 |
045-814-5252 |
業務内容 |
•独立、開業に関する支援 業務 •各種税務に関する業務 •経理・会計・決算に 関する業務 •経営相談・経営計画策定 に関する業務 •経営革新支援法承認支援 業務 |
メールアドレス |
kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp |
その他特記事項 |
税理士業務対応地域:神奈川県全域・東京都全域・横浜市全域(横浜泉区・横浜戸塚区・横浜栄区・横浜保土ヶ谷区・横浜旭区・横浜瀬谷区・横浜青葉区・横浜磯子区・横浜神奈川区・横浜金沢区・横浜港南区・横浜港北区・横浜都筑区・横浜鶴見区・横浜中区・横浜西区・横浜緑区・横浜南区)・藤沢市・大和市・川崎市・鎌倉市・茅ヶ崎市・逗子市・平塚市・横須賀市・厚木市・秦野市・小田原市など神奈川県全域 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
T5810171610085 |
東京地方税理士会 戸塚支部所属 |